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チーム規約

第1章 総則

 (名 称)

第1条  本チームは,Mito Pickleball Partners 「Team‘Olu2」(以下,「本チーム」という。)と称する。

 (目 的)

第2条  本チームは,「ピックルボールをこよなく愛する方誰もが,いつでも,どこでも,気軽に,笑顔で,笑って楽しめる環境づくりと発展」をめざし,県都水戸市を中心とした生涯スポーツ活動の振興を図り,健全な心身の保持増進とコミュニティづくりに寄与することを目的とする。

 (事 業)

第3条  本チームは,前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

  ①「Mito Pickleball Partners」(以下,「本クラブ」という。)の拡充

  ②本クラブの支援

  ③ピックルボールに関する普及育成活動

  ④体験教室の開催

  ⑤本クラブおよび本チームに関する広報活動

  ⑥その他,目的達成のために必要な事業

 

第2章 会員

 (資 格)

第4条  会員は,次の要件を備えていなければならない。

  ①本チーム規約に賛同する者であること。

  ②本チームの定める諸規定を遵守する者であること。

 (会員資格の喪失)

第5条  本チームの会員の資格は,脱退,除名,死亡によって喪失する。尚,会員が本本チームを脱退する場合は,本チーム代表(以下,「代表」という。)に届け出るものとする。

 (除 名)

第6条  代表は,次の会員に対して,除名することができる。

  ①本チームの目的遂行に非協力的であるとき。

  ②その他,チームの趣旨に反し,代表が不適格と認めるとき。

 (入会手続)

第7条  本チームに入会を希望する者は,所定の手続に従い申し込むものとする。また,入会後,入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には,速やかに届け出なければならない。

 (会 費)

第8条  会員が納める費用は次のものをいう。

  ①JPA加盟登録料 ②大会や交流会参加料 ③会場費 ④保険料など

 

第3章 組織

 (本クラブ幹事チーム)

第9条  本クラブの幹事チームは「Team‘Olu2」とする。

 (役員等)

第10条 本チームに次の役員を置く。

  ①代 表  1名 

  ②副代表  若干名

  ③会 計  1名

  ④広 報  2名

 2 役員は,本チーム会員の中から選出する。

 3 本クラブ代表は,本チームの代表を充てるものとする。

 (顧 問)

第11条 本チームに顧問を置くことができる。

 2 顧問は,代表が委嘱し,必要に応じ代表の諮問に応じる。

 (役員の職務)

第12条 会長は,チームを代表し,会務を総理する。

 2 副代表は,代表を補佐し,代表に事故あるときは,その職務を代行する。

 3 会計は,本チームの会計事務を処理する。

 4 広報は,本クラブの拡充および本チームの発展に広報活動を遂行する。

 

第4章 指導者

 (指導者)

第13条 本クラブの指導者は,「JPA指導者資格講習会」に参加し,「スタートコーチ」または「コーディネーター」の認定を受けた者から,代表が委嘱する。

 2 指導者は,本クラブの趣旨に対し,指導に対する熱意を有する者とし,自費で講習会等に参加しなければならない。

 

第5章 事故の責任

 (事故の責任)

第14条 会員または,参加者(交流会出場者,練習参加者,体験者)は,本チームの活動に際しては,自己の責任において行動するものとする。

 2 本チームは,活動中の施設内で発生した事故について,本チームに故意又は重過失がある場合を除き,一切の責任を負わないものとします。

 (保険の加入)

第15条 会員は,各自でスポーツ安全保険に加入しなければならない。本チームは,その活動中の傷害をはじめ一切の事故については,スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。

 (破損の措置)

第16条 レンタル用品等を破損,または使用施設・設備等を破損させ施設管理責任者に損害を与えた場合は,原則として使用者の責任において弁償等復旧の措置をとるものとする。

 

第5章 細則

 (細 則)

第17条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は,役員の決議によって定める。

 

第6章 附則

 (規約の変更)

第18条 本規約の条項は,役員の決議によって随時改正することができる。

 

 (附 記)

     本規約は,2022年12月4日より施行する。

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Mito Pickleball Partners

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